大阪交通ニュース(はてなブログ版)

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青少年を守るためには未成年者への酒類販売規制は無くすべき

何やら最近警察当局が市民の生活を統制しようという動きが目立ちます、生活安全局からの出向者が裏で暗躍していたといわれる東京都青少年健全育成条例の改正などは正にその代表例と言えるでしょう、他にもネット規制などの動きもあります、その一方でこんなニュースがありました、

未成年警察官が急性アル中で救急搬送 京都府警察学校の懇親会
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/110105/crm1101051911015-n1.htm
京都府警察学校(京都市伏見区)の懇親会で昨年11月、昨春採用され教養期間中の男子生徒(19)が飲酒し、急性アルコール中毒で病院に救急搬送されていたことが5日、府警などへの取材で分かった。男子生徒は軽症。同席した教官2人は「離れた場所にいて飲酒に付かなかった」などと説明しているという。

 府警によると、懇親会は昨年11月22日午後6時半ごろから学校近くの飲食店で開かれ、教官を含む41人が参加。未成年の生徒23人のうち12人がビールや日本酒などを飲んだ。約2時間後に男子生徒の体調が悪くなり、教官の119番で救急搬送された。飲酒した未成年の生徒らは「軽い気持ちで飲んだ」などと話したという。

 警察学校は、教官と男子生徒を口頭で厳重注意。飲酒した未成年の生徒全員に始末書を提出させた。小山義徳副校長は「職務倫理を徹底し、再発防止に努めたい」としている。

教官は「離れた場所にいて飲酒に付かなかった」と言い逃れをしているようですが、別の場所で隠れて飲んでいたとかいうのならともかく隠れていたわけでもなく同じ場所で堂々と飲んでいたのに急性アル中になるまで気付かなかったというのは余りに苦しい言い訳です、そして言及しなければならないのは警察組織という特殊性です、当然その中では一般社会以上に厳しい上下関係が構築されていると考えられるわけであり、同席して教官の意に背いた形で酒を飲むなどということは考えられない事態であり、むしろ教官の意に沿う形でこの飲酒が行われたと考えるのが自然というものです、もちろん未成年者への酒類販売規制というものは警察が指導しているところのもので、その規制とは当然未成年者を酒の害から守るものです、その規制を行う警察当局が自らがこのように未成年者を急性アル中の危険に曝す行為をするというのは、言ってみれば麻薬を取り締まらなければいけない筈の警察が、実は麻薬マフィアの一味だったというくらいの深刻な事態なのではないでしょうか。
警察内部でさえもこのようなことをしているのなら、そういった行為を行い、時に人命をも失うような重大な結果をもたらした大学の運動部などへの捜査や処罰が一向に行われないということにも納得が行きます、このような酒の強要(はっきりした強要行為が無くても雰囲気による強要があれば同じこと)があるのならいくら未成年者への酒の販売を規制しても意味があるどころか却って酒に慣れていない未成年者(未成年者でなくても)がいきなり飲酒の強要に遭うという危険性が高まるだけの話です、むしろ青少年を守る為には未成年者への酒類販売規制というものは無くすべきでしょう。
このことが証明しているのは、何かと未成年者の保護を持ち出しては統制を図ろうとする警察当局が、実は未成年者を本当に保護するということに関しては何ら関心を持っていないということです、未成年者の自らの意思での飲酒は禁止しようとするくせに、未成年者に対しての飲酒強要行為に関してはその行為者を一切罰そうとしないばかりか*1、自らもそうした行為を行っているのですからもう無茶苦茶です、要は自らの権限、権益の拡大を図るダシに未成年者という存在を都合よく使っているということに他なりません。

*1:「体育会系に限る」なのかもしれませんが